特定技能制度に係る既存の分野別運用方針の 改正について(令和7年3月11日閣議決定)
令和7年3月11日、閣議決定により、既存3分野(介護分野、工業製品製造業分野、外食業分野)の特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。
現在も運用されている特定技能制度において、人手不足状況を踏まえた対応に係る要望が強いなど早急に改正を行う必要があることに鑑み、今般、既存3分野の運用を変更すべく、分野別運用方針の記載を変更しました。各分野の分野別運用方針の変更概要は以下のとおりです。
(1)介護分野
現行は認められていない特定技能外国人の訪問系サービスへの従事を認める。
(2)工業製品製造業分野
特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う民間団体を設立し、受入れ機関には当該団体への加入を条件付ける。
(3)外食業分野
現行は認められていない風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般に係る就労を認める。
詳細は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
出典元:出入国管理局
https://www.moj.go.jp/isa/03_00123.html