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外国人の訪問介護、4月から解禁 政府方針 1年以上の実務経験など条件

技能実習や特定技能の枠組みにおいて、「介護分野」で働く外国人の業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。

 

これまで訪問系サービスは対象外とされてきましたが、新たに認めることとなりました。

技能実習は41日にも、特定技能は4月中にも解禁する予定です。

 

 

原則、介護事業所・施設などでの実務経験が1年以上ある外国人を対象とし、訪問系サービスの事業所には、必要な研修・訓練の実施やキャリアアップ計画の策定、相談窓口の設置などを義務付けます。

 


今月26日に開催された自民党の合同会議で、こうした案を提示しこの合同会議での了承や政府の閣議決定、パブリックコメントなどのプロセスを経て、正式に決定します。

 

 

出典元:Joint編集部

https://www.joint-kaigo.com/articles/36100/