「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」
本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令では、事業協同組合等に係る内閣総理大臣(警察庁、金融庁、こども家庭庁関連)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び環境大臣の権限に属する事務について、都道府県知事が行うこととするものの拡大等、所要の改正を行うとのことです。
1.改正の背景
「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)において、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合及び商工組合であって、警察庁、金融庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び環境省の所管に係る事務・権限を都道府県へ移譲することとされたことを受け、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)について、所要の改正を行うとのことです。
2.政令の概要
(1)中小企業等協同組合法施行令
二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)の設立認可等の権限に属する事務について、
ア.総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び環境大臣から都道府県知事に移譲し、
イ.国家公安委員会及びこども家庭庁長官の所管に属するものについて内閣総理大臣から都道府県知事に移譲し、
ウ.金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に委任された内閣総理大臣の権限に属するもの及び地方環境事務所長に委任された環境大臣の権限に属するものを都道府県知事に移譲します。
あわせて、内閣総理大臣から金融庁長官に委任されている権限・事務の一部を、内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除きます。
(2)中小企業団体の組織に関する法律施行令
二以上の都道府県の区域にわたる協業組合及び商工組合(商工組合について全国を地区とするものを除く。)の設立認可等の権限に属する事務について、
ア.総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び環境大臣から都道府県知事に移譲し、
イ.国家公安委員会、金融庁長官及びこども家庭庁長官の所管に属するものについて、内閣総理大臣から都道府県知事に移譲します。
二以上の都道府県の区域にわたる商工組合の事業協同組合への組織変更の認可の権限に属する事務について、
ア.総務大臣、法務大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣から都道府県知事に移譲し、
イ.国家公安委員会及びこども家庭庁長官に属するものについて内閣総理大臣から都道府県知事に移譲し、
ウ.財務局長若しくは福岡財務支局長に委任された内閣総理大臣の権限に属するもの及び地方環境事務所長に委任された環境大臣の権限に属するものを都道府県知事に移譲します。
3.今後の予定
令和6年12月27日(金曜日)公布
令和6年12月28日(土曜日)施行
出典元:https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241224004/20241224004.html